納税不要の場合の相続税申告について
相続税申告の手引によると、課税価格合計が基礎控除額を上回っている場合は申告が必要とありますが、私の場合、計算すると通常では相続税額が算出されますが、特別障害者のため、障害者控除が適用され納税額はゼロとなります。
国税庁の相談室に申告が必要かと質問したところ、「特例の適用がありますか」と聞かれ、その時は小規模宅地の特例が使えると思っていたので、有りますと答えたところ、特例の適用があるなら申告しなければならないと言われました。また、納税額がゼロなので、申告しなかった場合、何かペナルティがあるかも併せて聞いたところ、「立場上、申告してくださいとしか言えない」との回答でした。尤もなことだと思います。
しかし、その後、小規模宅地の特例が使用できない事が分り、特例は無くなりましたが、納税額はゼロになります。国税庁の論法だと、特例を適用するなら、申告が必要とも取れ、特例を適用せず、納税額がゼロなら、申告しなくても良いとも取れるような気がしています。申告期限が今月の27日で、申告書は作成したのですが、このご時世(新コロナウィルス問題)に、実家のある管
轄税務署までわざわざ出かけるのも気が進ます、正直申告しないと、何か不利益はあるのでしょうか?
建て前ではなく、現実的なところをお聞きいたしたい。
税理士の回答

中西博明
特例を受けるためには申告することが要件になっているものがありますが、ご質問の内容では特例を受けず、税額が発生しないということですと申告は不要ですし、ペナルティもありません。
本投稿は、2020年04月23日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。