相続税の支払いについて
友達から聞かれた案件です。
5年以上前?に友達のご両親が他界しています。税務署からは、当時も今も何も書類は来ていません。
約5000万を相続(預金、株、不動産売却額など)していますが、申告や、納税はまだしていないそうです。
質問です。
1 2015年ごろに改正されたと思っていますが、
相続税の計算として、控除額は5000万プラス1000万から今は間違っていなければですが、
3000万プラス600万✖️人数に変更されたと思っております。
そうであれば、今からもし申告したら、以前、親御さんが、亡くなった時点の5000万プラス1000万で遡りの計算するのか(申告や、納税無し)、今の3000万、、であくまでも計算するのかを教えて下さい。
2 相続は彼女だけです。つまり今の計算から行くと、課税対象は1400万の160万が税金額になり、また生命保険の受け取りもあったらしいのでそうならば、1400万-控除500万で900万が、課税対象で約135万位だと思っています。
滞納金とか発生することは、存じておりますが、とりあえずの除いた相続金だけの金額としてですが。
もし、今の計算での支払いとなって万が一ずっと払わないならば、民法でなくて脱税になり刑事罰とかはありますか?
3 税務署から書類が来ないということは、
この先、払う必要がないからと解釈、安心しても
よいのでしょうか?
4 支払い対象となった場合、時効は10ヶ月プラス5年ですか?
時効があれば、支払い義務 は消滅しますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平成27年1月1日以降発生した相続について改正され、相続税の基礎控除の引き下げが行われています。平成26年以前の相続発生であれば基礎控除以下なので申告不要です。仮に27年1月1日以降の相続の場合、おっしゃる通り、納税額は160万円、生命保険金の非課税がある場合の相続税は90万円になります。もし、基礎控除を超えている場合には期限後申告という手続きになります。その時は自主申告のため無申告加算税5%と延滞税がつくかと考えます。(計算は細かいのでご勘弁ください)国税は徴収権を法定申告期限から5年以内ありますので、仮に申告期限から5年を超えて申告しても徴収権がないので納税した分を返還してきます。税務署から書類が来ないというのはよくある話です。なぜならば国税は国民全員の財産を管理しているわけではないので基礎控除前後の財産の方には書類は通常来ません。皆様国民の自主申告で成り立っております。
早いご教授ありがとうございました。
疑問点が全て解決いたしました。
改正を知らず、今の計算を友達に伝えていたため
友達が『6000万まで払わなくて良いと私言っていたやん❗』と逆に叱られ気まずいことになっています。聞かれて私なりにネット検索結果で、今の計算しか書いてなかったから、私も悪意はなく、友達から偉そうに言われてこれからは
彼女には二度と相談きく気持ちはなくなりました。
確かに私も安易でしたが、調べた経緯説明も聞いてもらえず、責められてしまいましたけど
彼女の性格をある意味知りました。
素人の私が確かに安易だったけど。
私ならとりあえず、調べてくれありがとうとは伝える。
先生、ありがとうございました。
追伸です。昨日5月4日に彼女は63歳の誕生日でした。プレゼントを送っていましたがなにも連絡がなくて?と思っていましたら
彼女の娘さんから電話が来て
誕生日に病気で心肺停止してコロナの影響で蘇生もできず亡くなりました。
彼女の件でご回答いただきましてありがとうございました。
一番の親友でした。
本投稿は、2020年05月04日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。