海外送金における一時的な親族の口座経由について
海外在住の息子の資金(日本の預金)を海外の息子自身の口座に送金する為に以下の経路で送金を行いますが、相続税はかからない想定です。問題ありませんでしょうか?
・送金経路
1. 息子の日本にある口座 -> 2. 私(父)の日本にある口座 -> 3. 息子の海外にある口座
・送金額: 500万円
上記を行う理由:
海外送金を行う場合、マイナンバーを求められる本人確認が必要となりますが、息子自身は日本に住民票も無く、マイナンバーもありません。また、その為の帰国に費用を割くのも無駄であると考えました。
そこで、親(日本在住)の口座を経由して送金することにしました。
当然、親がマイナンバーを保有しており、銀行への本人確認を容易に行えます為。
税理士の回答
送金経路をみますと息子さんの日本口座から息子さんの海外口座へ送られており、送金手段として父の日本口座を利用されているということですから贈与には該当しません。ただし、息子さんの日本口座の資金は実はお父様の名義預金だったということであれば贈与税の課税対象になります。聞かれることもないとは思いますが、その内容が説明できるように通帳コピーや当時の経緯のメモ書きなどは残しておいてください。
本投稿は、2020年05月07日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。