農地の相続評価について
地方で農業をしている農家ですが数ヶ月ほど前に父がなくなり税務署よりお知らせがとどきました。
そこでとりあえずお知らせを自分で作成してみて手に負えないようであれば税理士の先生に頼もうかと思っていますが、途中で疑問点にぶつかりました。
〇評価単位について
農地が登記簿上何筆分かれていいますが、隣接しており実際には一体で耕作している土地を相続しました。この場合の評価は一緒くたに評価するのでしょうか?それとも、筆毎に評価するのでしょうか?
〇また、土地の評価には路線価で評価するものと固定資産税評価額に倍率をかけて評価するものがあるようですが、一括で評価するとしたら、
(固定資産税評価額の合計)×倍率 といった感じで評価するのでしょうか?それともこの方式の場合には、筆毎に 固定資産税評価額×倍率
でやるのでしょうか?
(いずれにせよ、合計額は同じになるかと思いますが。)
よろしくお願いします。
税理士の回答

農地を含めて土地の相続税評価は「路線価方式」か「倍率方式」のどちらかになります。
どちらの方式をとるかは選択するわけではなく、路線価が設定されている地域は路線価方式となり、路線価が設定されていない倍率地域は倍率方式で計算することになります。
地方の農地となりますと、売率地域である可能性が高いと思いますが、倍率地域であれば固定資産評価証明書の価格に農地(田または畑)の倍率を乗じて算定します。固定資産税評価額は筆ごとに付されていますので、倍率方式の場合には結果的には筆ごとの評価になります。
宜しくお願いします。
わかりにくくて済みません。
倍率方式が適用される地域のようです。
その場合に、筆毎に評価するのか、耕作単位毎に評価するのかという質問でした。
結果としてはほとんど変わらないかとは思いますが・・・・

ご連絡ありがとうございます。
倍率方式の農地の場合には筆ごとの評価になります。評価明細書もそのような形式になっています。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。ご回答を参考に試算をしたいと思います。
本投稿は、2016年10月20日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。