親子間の貸付金の相続の仕方
以前質問させていただきましたが、新たにわからない問題がありましたのでご相談させてください。
先日父が亡くなり、相続人は母、私(別居、持ち家有)、弟(別居、持ち家無)の3人です。生前、弟が父から20年以上にわたり少しずつ借金を繰り返し、実際にいくら借りたのか本人もわからないそうです。弟のサラ金の返済も父が代わってしたこともあったようです。いずれも弟が真実を語らず金額もわかりません。ほとんど返済ができていないようで、今後も状況的にきちんとした返済は望めません。唯一、2年前に父に借りた借金1000万の借用書が判明し、相続申告として計上しました。遺産分割にあたり、母は土地1/2、家屋、預金全て、私は土地1/2とし、生命保険1000万は3人で各々指定された金額を受け取り、小規模宅地の特例を使いギリギリ相続税基礎控除内で収まりそうです。
問題は弟の貸付金の相続の仕方です。
仮に弟が貸付金1000万を相続財産として取得して、もし弟の借金が後から判明したら、借金の金額が不明なので、相続財産が増えどのくらい税金が発生するのか心配です。
そこで、母が弟の貸付金1000万を相続する形にすれば、もし弟の借金が判明し相続財産が増しても、配偶者控除により少し節税になると考えました。
そこで質問です。
この先遠くない将来、2次相続の際は、仮に母が残した遺産が5000万と土地1/2とすると、そこに弟の貸付金1000万をまたうわのせして、合わせて6000万と土地1/2を相続財産として考えて、2人で分割しなければならないのでしょうか?
弟はこれまで借金で両親に迷惑をかけてきたので、相続財産として、さらに1000万を取得できてしまうのは納得できないのですが、今後も弟の返済があまり望めないと考えるのならば、感情は抜きにして、1次も2次もできる限り相続税がかからない方法を選択できればと思っています。弟も、任せると言ってくれています。
そこで、弟の貸付金はどのように相続するのがよいでしょうか?
いろいろな背景によってアドバイスも変わってくるのだとは思いますが、このケースの場合、良い相続の仕方をアドバイスしていただけないでしょうか。
併せて、借金は何年たっても返済をしなければ消えないものだとは思いますが、相続申告では、すべての借金を相続財産に加えないといけないのでしょうか。贈与財産のように時効など存在するのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続する財産は6000万円と土地の1/2になります。土地の共有はのぞましくないのでお姉さまが相続するとして、お母様から弟への貸付金1000万円は弟が相続します。そうすると弟は自分への債務と債権が同額になって財産としては何もありませんが借金もなくなります。これらの内容は公正証書遺言を作成し、分割を確定しておきます。残りの5000万円の内容がわかりませんので勝手に事例を記載しておきますが、預金等であれば一時払い終身保険に保険料として充当し、受取人を私と弟(割合はご自由に)すると受け取った保険金は500万円×2人(法定相続人の数)までは非課税です。したがって保険料は1000万円で保障額は1000万円の終身保険になるかと思います。他にも流動資金があれば私又は弟の家族(配偶者、子)がいれば一人当たり110万円の贈与を毎年母よりしてもらうと課税財産から贈与された分だけなくなります。相続税の基礎控除は4200万円ですので後は個別検討ですね
本投稿は、2020年05月21日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。