キャッシュの多い不動産賃貸業の相続について
お世話になります。
現在、父を社長とした不動産賃貸業を営んでおります。
物件を売却したあと、長い間次の不動産を取得しておらず、キャッシュが多い状態となっております。
この状態で相続が発生した場合を心配しております。
やはり評価を目減りさせるためにも早めに不動産の取得や借り入れを進めたほうが良いという
理解でよろしいでしょうか。
会社名には有限会社と付いていますが、現在は有限会社という形態は存在していない>
現在は株式会社に移行している>株式の価値をなるべく低く見せる努力をする。
という理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答
やはり評価を目減りさせるためにも早めに不動産の取得や借り入れを進めたほうが良いという理解でよろしいでしょうか。
法人の株式や出資の評価をするときの不動産の評価額は土地は時価、建物は3年間は建築価格や取得価額(3年後は固定資産税評価額)となりますので、不動産の取得が必ずしも対策になるかどうかは一概には言えません。
借入は時価純資産価額の引き下げになりますので対策にはなりますが、借入に対応した資産が預金であれば資産と負債が両建てになるだけですので対策にはなりません。
会社名には有限会社と付いていますが、現在は有限会社という形態は存在していない現在は株式会社に移行している、株式の価値をなるべく低く見せる努力をする。
会社法施行以前の有限会社は特例有限会社として株式会社と同様の位置づけですが、株式にしても出資にしても法人の価値はその株式や出資に集約されますので、この評価額を下げるのが相続税対策になると思います。
会社の純資産を減少させることは株式の評価を下げることにつながりますのでその方向を目指すべきでしょう。長期的には、不動産の取得も対策にはなり得るでしょう。また、お父様の保有株式を贈与等で減少させることも有効かと思います。
本投稿は、2020年05月23日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。