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代物弁済の税金について

私の母が私の夫から借金をして生活費に充てていました。母が亡くなり母の遺産はマンションだけあります。遺言により私が母の財産を全て相続するのですが、そのマンションは使っているので売るつもりはなく、夫に対して代物弁済ということで、借金分を夫名義に登記したいと思っています。その場合の税金は誰に対してどんな税金がいくら掛かるのでしょうか?
借金は3600万円で、税理士さんに計算してもらいこの金額を超えないように注意して登記したいと思っています。
また、もしこの借金返済を合意して帳消しにして暗黙に無視していると、相続税がかかるのでしょうか?
母の遺産はおよそ、8300万円で相続人が3人いるので4800万が控除額。借金が合わせて4500万(内900万は現金で返済予定)あるので、無税なのですがもし返済しないで双方の合意で帳消しにするとなると税金がかかるのでしょうか?

税理士の回答

流れを整理しますと次のようになると思いますが、宜しいでしょうか。
・お母様が、相談者様のご主人から生前に3600万円の借金をしていた。
・お母様が亡くなって、お母様の財産・債務をすべて相談者様が相続した。
・その結果、ご主人からの借金3600万円を相談者様が返済することになった。
・借金の返済方法として、相続したマンションで代物弁済することにした。

上記を前提としますと、マンションと借金は一旦、相談者様が引き継ぐことになります。負債(借金)と相続税の基礎控除の金額が、財産の金額を超えるようですので、相続税の心配はないと思われます。
マンションを相談者様が相続で取得しますので、まずは「相続登記」を行う必要があります。その後、ご主人に対して「代物弁済」として名義変更することになります。
この場合の税金につきましては、代物弁済も「譲渡」の一種になりますので、消滅する債務の金額を収入金額として、相談者様に譲渡所得が発生します。具体的な計算はこの場では困難ですが、計算の結果、マンションの「値上り益」があれば相談者様に所得税住民税が課されます。「値上がり益」がなければ税金はかかりません。

もし、ご主人からの借金を帳消しにすると、相談者様が3600万円をご主人から贈与されたことになりますので1500万円超の贈与税が課されます。帳消しにするお考えは止めた方が良いと思います。

代物弁済の税金に関しては、譲渡所得の問題と贈与税の問題が関わってきますので、資料を揃えたうえで専門家に事前に相談された方が宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

早速に大変解り易いご返答をいただきましてありがとうございました。
ほぼ理解できましたが、一点だけ教えてください。マンションの値上がり益というのはどの時点からの値上がり益を言うのでしょうか?また、この場合私が3600万の利益を得たとして、3600万に対して所得税がかかると以前言った人がいるのですが、そうではなくあくまでも所得税等は値上がり益に対してだけなのですね?

はい、課税対象は、あくまでも「値上がり益」に対してです。譲渡価格ではありません。
この場合の値上がり益につきましては次のようになります。
相続で取得した不動産は、被相続人(本件の場合にはお母様)の取得費を引き継ぎます。従って、お母様が購入された価額が基になり、建物に関してはお母様の取得価額から減価償却費の累計額を控除して取得費を計算することになります。
お母様が取得されたときの売買契約書等が取得費の算定の基になります。
以上、宜しくお願いします。

大変解りやすく、且つ詳しいご説明をいただきお陰様で大変良く解りました。
また迅速なご回答にも感謝いたします。
ありがとうぎざいました!!

本投稿は、2016年10月27日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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