税理士ドットコム - [相続税]学生の賃貸料が発生する土地の相続 - 一時的な費用としては相続登記を行った際の登録免...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 学生の賃貸料が発生する土地の相続

学生の賃貸料が発生する土地の相続

賃貸料が発生する土地の一部を大学生の息子が相続しました。所有権割合で計算すると、賃貸料として280万円の収入、固定資産税負担分55万円以外に必要経費は思い浮かばず、扶養家族からはずれます。
今後息子に支払い義務があるのは、所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金(年末に成人になります)の4種でしょうか?
学生ということで何らかの特例があるのは国民年金だけでしょうか?
また土地の所有権割合と賃貸料の取り分の割合を一致させなくてもいいのでしょうか?何か特別な契約?等必要でしょうか?

税理士の回答

一時的な費用としては相続登記を行った際の登録免許税と司法書士報酬が事業経費になります。今後生じる税金は上記以外では固定資産税です。勤労学生控除という所得控除がありますが、今回のケースは要件に合致しません。不動産所得はその不動産の所有者に生じる所得になりますので収入は持分割合に一致します。

境内生先生
丁寧なご回答をありがとうございます。

先の相談内容が不十分で申し訳ありませんが、相談後、相手方と相談して死亡した元所有者名は削除しましたが、息子の名前は追加しませんでした(本人了解済)。
賃貸契約上は息子は当事者にならない、ただし賃貸料取り分は所有権割合で発生する、ということでしょうか?

土地の所有権割合と賃貸料取り分について弁護士さんの無料相談も利用しましたが、[共有する土地の所有権割合と賃貸料取り分が一致してなくても皆が了解しているなら法的に問題ない。
例えば、賃貸契約を一人が行い賃料も一人が得る、ということで皆が了解しているなら法的には問題ない(固定資産税も契約、管理対応も一人が負う等なんらかの理由付けは必要)。
ただし税金面については税理士の先生に聞くように]といわれました。

また、今後、暦年贈与で息子の土地の所有割合が毎年微増しますが、あらかじめ所有権割合に関係なく何割と決めて合意書作成などで取り分一定にできますか?
その際現時点での所有権割合に基づく取り分を下回るのは、良くないでしょうか?

長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。

契約書に記載される名前は相手方が真の所有者か否かを確認できません。したがって、相談者のように代表者だけの名前を記載し、共有の契約者の名前を除くことはよく見受けます。税務では実態に応じた申告を求めており、そのような都合のいいことを認めておりません。もし、弁護士のおっしゃる状況を税務で認めるならば、何千万円もの所得移転が所有権が0.01%しかない人に簡単にできてしまいます。弁護士がおっしゃているのは当事者が同意しているならば当事者間での争いはないということではないでしょうか(当たり前ですが)。収入の発生は不動産の所有割合に一致しますのでそれぞれの所得の課税が完了した後、その特定の者の方へ資金を贈与したという解釈になり、所得税と贈与税が課税されます。契約書類は実態に合わせていただくことが税務においては求められます。

度々の質問に分かりやすくご説明頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2020年05月27日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,696
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,554