相続税のお尋ね
1親がしんだら、税務署から相続税のお尋ねがきた。
相続税払うほど遺産はなかったのだが、なぜ、きたんですか?
ネットでしらべたら、相続税を支払う可能性の高い人にだす、とかいてあった。
2 相続人は3人いるのだが、もし、相続税を払う場合は、3人平等に
3分の1ずつはらうのでしょうか?それとも、相続人代表者である私が全額払うのですか?
私が払わない場合、たの相続人へ請求がいきますか?
3相続税のおたずね
その書き方ですが、
死んだ父の不動産名義の土地が、相続争いのため、
名義変更できず、母が相続代表者として、今まで固定資産税を払っていたのですが、
今度母がしぼうしたのですが、今度も相続争いのため、父の不動産名義の土地が名義変更
できないありさまです。
この場合、この死んだ父の不動産名義の土地は、母の死亡による相続財産として
書かなくてはならないのでしょうか?
それとも、死んだ父の母の法定相続分2分の1をかくのでしょうか?
税理士の回答

1)人が亡くなりますと居住地の市町村に死亡届けを行いますが、その通知は必ず税務署に通帳されます。そして、税務署はあらゆる方法で個人の財産に関する情報を収集していますので、相続税の課税の可能性がある場合には「お尋ね書」を送る慣習になっています。あくまでも税務署側の勝手な判断ですので、明確な根拠があるわけではありません。
2)相続税は被相続人の財産を基に一家で納める「相続税の総額」を計算し、この相続税の総額を実際に財産を取得した割合ニ応じて各人の相続税額を計算します。ただし、未分割の場合には法定相続割合で相続税を案分して納めることになります。誰か代表が全額を納税するということはありません。
3)お父様名義の土地が相続争いでそのままということは「未分割」ということになります。従って、現状ではお父様名義の土地はお父様の法定相続人全員の共有財産になります。その中でお母様がお亡くなりになりましたので、お母様の法定相続人としての立場を相談者様と御兄弟が引き継ぐことになります。従ってお父様名義の土地については次のようになります。
・お母様の相続税の申告期限までに相談者様と御兄弟で分割が確定した場合
→分割した内容を反映してお母様の相続財産を把握することになります。
・お母様の相続税の申告期限までに相談者様と御兄弟がで分割が確定しない場合
→お父様名義の土地のうちお母様の法定相続割合をお母様の相続財産として考える必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
1[亡くなられた方(又は先代名義)の不動産がありましたら、土地、建物の別に記入してください。」
と お尋ねにかいてあったのですが、
これは、母名義の不動産を書くのでしょうか?そうすると、はは名義の不動産はありませんので、何も書かなくていいのでしょうか?
2先代名義てなんですか?
3遺言があって私に全財産を譲る、とかかれていた場合、相続税は私一人が払うのですか?
不動産登記がなされていないにもかかわらず。

ご連絡ありがとうございます。
1)今回はお母様の相続に関してのお尋ねになりますので、「亡くなられた方の不動産」はお母様名義の不動産を記載することになります。
2)「先代名義の不動産」はお父様などの既に亡くなった方の名義の不動産を記載することになります。
3)遺言があって遺言通りに全ての財産を相談者様が相続される場合には、相続税は相談者様が納税することになります。他の相続人から遺留分の減殺請求があって財産の一部を他の相続人に渡す場合には、それぞれの取得割合に応じた相続税を納税することになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月30日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。