小規模宅地等の特例 限度面積について
母の遺産を相続するにあたって、母と同居している姉が母の自宅の土地(300m2)を、別居で自宅を持っている私が母の所有しているアパートの土地(100m2)を相続する場合、小規模宅地の特例における限度面積の取扱いはどのようになるでしょうか?
姉が受け継ぐ母の自宅の土地を優先適用する場合、300m2*200/330+100m2=281.8m2 となり、限度面積を81.8m2オーバーとなるため、私の受け継ぐアパートの土地は、100-81.8=18.2m2しか特例対象にならないのでしょうか?
それとも、相続人ごとに限度面積は設定されるのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

特定居住用の減額を優先する場合には、貸付事業用の減額面積は次のようになります。
・300平米×200/330+X=200平米
・X=200-181.81=18.18平米
小規模宅地の減額の特例は、相続人ごとに限度面積が設けられているものではありません。利用区分ごとに限度面積が設けられています。
特定居住用と特定事業用はそれぞれの限度面積まで併用が可能の完全併用ですが、特定居住用と貸付事業用の組合せの場合には、上記のような計算で限度面積を算定する限定併用となります。そして、適用対象者全員の合意があれば、限度面積の中であればどのような組合せも可能とされています。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月31日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。