登記簿と森林簿と保安林台帳で面積が異なる時の対処
山林と立木の評価にあたり、登記簿と森林簿と保安林台帳とでそれぞれ面積が異なっていました。どのように対処するのが適切でしょうか。採用する面積により評価額が最低100万円から最高150万円程度までの振れ幅が出てきてしまいます。実測するのが最善でしょうが、それ以外の方法で代えられないものでしょうか。
税理士の回答

お尋ねの不動産登記簿、森林簿、保安林台帳は、それぞれに目的が三者三様で地籍も異なるということが多いようです。
地方自治体の「森林課」等とご相談されてはいかがかと思います。
一部の府県の実情を踏まえ、参考まで補足しますと森林簿は、現時点の登記簿等と所有者、地番が違うケースがあるとか、また、保安林は地番毎に指定され、通常は地目が「保安林」で不動産登記されるところ、地番の一部分のみが保安林に指定されている場合、地目が「山林」のままということもあるようです。
地元自治体に個別にお聞きになることが最良かと思います。
ご回答ありがとうございました。森林課に相談してみます。

十分な回答にはならなかったと思います。
ご検討をお祈りします。
本投稿は、2020年06月03日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。