遺産分割における相続税について
今年5月に施設に入居していた父が亡くなりました。残された家族は母(70代)、私(長女40代)、弟(長男40代)です
父が6年ほど前から施設に入居していて、母自身も高齢になって気が弱くなったのか、いつの間にか一緒に住んでいる弟の言いなりなってしまいました。
今回の父の葬儀での家族間のやりとりで、母の弟への依存度と弟の私が葬儀・法要に関わることへの拒否反応に不安になりました。
49日法要が終わってすぐに、母より「遺産協議書を作成するので都合のいい日を連絡ください。実印と印鑑証明書一通お願いします。貯金はほとんどありません。株と不動産だけです。私が全部相続するかたちを取りたいと思っています。」と連絡がありました。
これまで弟が父母から金銭面で援助を受けている(家にお金を一切入れていない時期もあり、入れるようになっても少額、母が新車を弟に購入)ことに対して弟には何も言わずにきましたが、父の遺産を母が相続しても間接的に弟が使い込むことになるのだろうと思います。
この先母が亡くなって遺産相続の話になった時にも、残った遺産を半分ずつというのは不公平だと感じていますが、3人で話しても2人が私の気持ちを理解してくれる可能性は低いと感じています。
であれば、父の遺産相続に関しては母1/2、私弟で1/4ずつにするのがいいかと考えています。
母に提案するにしても、分割方法、それぞれの方法にした場合の相続税など、この分野に詳しい税理士の先生にご意見をいただきたいと思っています。
税理士の回答
まずは遺産分割協議では一人でも納得できず押印しなければ成立せず、すべての財産について法定相続分の共有状態になります。この場合には財産を皆の了承を得なければ処分できず、お互いによい状態ではありません。そこで話し合いの遺産分割を行うのですが、今回相続財産は株式と不動産だけということですが、不動産は共有にしてもメリットはありませんのでお姉さまの立場からすれば、法定相続分の4分の1相当の財産を上場株式で相続することをお勧めします。もし、お姉さまも同居されているのであれば1%でも自宅に共有持ち分は持たれた方が自宅を確保するという意味はあります。お母さまがすべてを相続する場合には配偶者の税額軽減の規定により1億6000万円又は相続財産の2分の1のいずれか多い金額までは相続税はかかりません。したがって、ご自宅は当然、お母様に相続させてあげるほうがよいかと考えます。また、自宅は特定居住用宅地等であり330㎡までの80%の減額の規定があり、相続税の全体額を減額する効果がありますので、強いてはお姉さまの負担すべき相続税を減らすことにもつながります。まずはどのような財産があるのかを知ったうえで分割に同意すればよいのであって、その日に署名押印する必要はありません。検討に時間をかけてください
本投稿は、2020年06月22日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。