特別寄与料をいただいた際の税金について
被相続人の弟(今回相談者の父)が相続人2名から特別寄与料として、○万円支払ってもらうことになりました。
相続財産は1400万あります。(相続税はかからないですね)
特別寄与料として、支払う旨の合意書を作成しています。
この場合、合意書に特別寄与料、と記載がありますが、被相続人の弟が財産を受け取る時、税金はかからないという認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2020年06月29日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。