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特別寄与料をいただいた際の税金について

被相続人の弟(今回相談者の父)が相続人2名から特別寄与料として、○万円支払ってもらうことになりました。
相続財産は1400万あります。(相続税はかからないですね)
特別寄与料として、支払う旨の合意書を作成しています。
この場合、合意書に特別寄与料、と記載がありますが、被相続人の弟が財産を受け取る時、税金はかからないという認識でよろしいでしょうか?

税理士の回答

 2019年7月1日以降に開始した相続については特別寄与料が認められるようになりました。相続財産が1400万円なので相続税も0円なので現金等で貰えば税金はかかりません。株式や不動産でもらう場合には譲渡したときに取得費を引いて譲渡所得に税金がかかる場合があります。

ありがとうございました。
税金がかからず安心いたしました。

回答が遅くなりました。すみません。

本投稿は、2020年06月29日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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