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相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度は2500万円以下の贈与については税金は一切課されないと考えいいのでしょうか?
贈与税だけ課税されないとか相続税は課税されるとか、すべての税金が一切課税されないという考えは正しいですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

この場合、贈与税はかかりませんが、相続が発生したときに相続税の対象となります。すなわち、相続税が課せられる場合があります。

ご参考になれば幸いです。

相続時精算課税制度とは60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子、孫への生前贈与について、子、孫が選択することにより利用できる制度です。制度選択後、贈与時には贈与財産が2500万円以下までは贈与税はかかりません。2500万円を超えた時点から超過額に一律20%の贈与税の課税が行われます。贈与者に相続が起きた場合には制度選択時から相続発生時までにその贈与者(被相続人)から受けた贈与財産を相続税の計算上はすべて合算し、相続税の再計算を行います。相続時精算課税制度による贈与税申告で納税した贈与税があった場合には再計算された相続税から控除することによって納付すべき相続税が確定することになります。

本投稿は、2020年07月11日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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