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相続税について

相続税について質問があります。

父から子供Aが生前贈与として1000万円を先に受け取りました。
その後、10か月後に父は他界。
残された不動産、約2000万円分を子供A、子供B、子供Cで分けることになりました。
子供Aの相続税と贈与税はいくらほどになるのでしょうか?

税理士の回答

相続開始前3年以内の贈与は、相続財産額に加算しなければなりません。
(相続が開始された年と贈与の日の属する年が同じであれば贈与税はかかりません。異なるのであれば納税した贈与税は相続税から控除されます。)
不動産の評価額やどのように分けるのかなど情報が少ないため相続税額を算出することができません。
相続税がかかるのであれば是非、相続税申告書作成を税理士に依頼し、疑問点は相談してください。

>相続開始前3年以内の贈与は、相続財産額に加算しなければなりません。
つまり、生前贈与で受け取った1000万円は贈与税ではなく相続税として加算されるということですか?

不動産の評価額は約2000万円です。
子供A800万円、子供B800万円、子供C400万円という形で分けます。
ざっくりとでも相続税の算出はできないでしょうか?

相続が開始された年と贈与の日の属する年が同じであれば贈与税は課税されません。
不動産の評価額が2000万円なのですね。
そのほかに相続財産がないのであれば、贈与額の1000万円を加えても合計3000万円ですので、相続税の申告納税は不要です。(基礎控除額3000万円+600万円×法定相続人数3人=4800万円以下のため)

ご回答ありがとうございます。
申告は不要なのですか。
例えば贈与額1000万円を名義預金という形で受け取っていたとしても申告する必要はないでしょうか?
何度もお手を煩わせてしまい申し訳ありません。

再度申し上げますが、お父様のこの1000万円を加えた全相続財産額が基礎控除額以下であれば、相続税申告納税は不要です。

何度も回答していただきありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2020年07月25日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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