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家族信託の税金について

祖母が委託者と受益者になっている家族信託について、祖母が亡くなった場合、母と孫の私が次の受益者となっています。
実際祖母が亡くなった場合、祖母の相続人でない孫の私が受益権で現金を頂いた場合、私の税金は相続税でしょうか、または取得税でしょうか。
税額がかなり違うようなので不安でお尋ねしました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税は法定相続人でなくても、被相続人(祖母)の財産を受け取った人にも課税されます。
家族信託の受益権は相続財産になりますので、課税されるのは相続税です。

本投稿は、2020年08月13日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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