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借地権、底地の名義変更タイミングについて

借地権と底地についてご相談です。
現状、借地権は両親名義で近々底地を購入予定です。将来的に借地権、底地ともに子供名義に変更するベストなタイミングはいつでしょうか。また底地は子供名義か両親名義がどちらが購入した方が節税対策となるのでしょうか。
節税対策としてどのようなステップを踏むべきか教えていただきたいです。

税理士の回答

借地権は、子供で購入してください。
相続の際には、借地権のみの相続になります。
明らかに相続税が安くなります。
よろしくおご検討ください。

確認ですが現状は借地権付き建物をご両親(父?母?共有?)が所有していて底地を両親またはご本人のどちらで購入したほうがよいかという質問ですね。その借地権付き建物がご自宅や貸家であればご両親がよいかと考えます。その土地の単価にもよりますが一般的に買い取り価額の時価と相続税評価とを比べると相続税評価のほうが低いので圧縮効果が出ます。また、小規模宅地の減額の適用を受ける土地であればその利用状況や土地の単価にもよりますが330㎡の80%減額又は200㎡の50%減額などの規定の適用が考えられます。底地をご質問者が購入しても相続税は現状と変わりません

  対象の借地権が相続税の小規模宅地の特例の対象になっているときに、底地を借地権者が取得した場合には、底地もこの特例の適用対象になることが考えられます。そうしたときには底地の課税上の評価額が最大80%圧縮されることになりますので、底地購入金を預金等で残して課税対象になるよりも節税効果が高いものとなり、借地権者による底地購入もメッリトがあるものと考えられます。

相続税と贈与税の比較になると思いますが、一般的には相続税の方が安くなります。
底地の取得資金を誰が用意するのか、借地権所有者の財産状況と相続人の人数など、検討に必要な状況が不明です。

例えば、相続税がかからない状況であれば、贈与税の相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。
なお、相続税がかかる場合でも、相続時精算課税が節税になりえます。
土地の値段は、通常値上がりすると考えられます。
相続時精算課税では、将来値上がりする財産の贈与で相続税を割安にできます。

相続税がかかる場合で、小規模宅地等の特例を使えるケースでは、贈与しない方が得策といえますが、状況によっては、毎年の贈与を繰り返すという選択肢もあります(定期的な贈与に注意)。

本投稿は、2020年08月25日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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