未支給年金
税務署から相続のおたずねがきたのですが、
1貯金欄には、母の死亡日の残高を書けばいいのですか?
母の生前に解約された郵便局貯金、はかかなくてもいいのですか?
母が死亡してから、厚生年金が誤母の口座に振り込まれたのですがそれは、相続になるのですか?
未支給年金は相続にはならない、ときいたのですが、
その場合、貯金欄には書かなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答
貯金欄には死亡日の残高を記載します。
生前に解約されたものであっても、現金として残っているものがあれば現金として記載します。
未支給年金は相続税の課税対象財産とはなりません。
(参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月04日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。