生前贈与(相続時精算課税制度選択)に関して。
生前贈与で相続時精算課税制度を選択した場合、2500万円までは非課税となり、(登録免許税)及び(不動産取得税)がかかると聞きました。
仮に相続時精算課税制度選択で生前贈与し、その後3年以内に被相続人が
亡くなった場合は(相続開始前3年以内)となるため相続税での計算しなおしになると思いますが、
その場合、
質問①生前贈与で支払った(登録免許税)及び(不動産取得税)はどうなるのでしょうか?
質問②相続税で計算しなおす場合でも基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)は受けられるのでしょうか?
わかりにくい質問となってしまいましたが宜しくお願い致します。
税理士の回答
①登録免許税、不動産取得税に影響はございません(納付したままです)。
②基礎控除は受けられます。なお、相続時精算課税は、相続開始前3年以内に限らず、その贈与財産は相続財産に加算され、相続税を再計算することとなります。
以上、ご参考願います。
ご回答頂きまして有難うございます。大変助かります。
ご返信をありがとうございました。以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月04日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。