セットバック必要部分の確認方法(具体的に教えてください。区役所から適当にあしらわれて当惑中です
税理士さんには申し訳ないのですが 相続人本人が相続税申告作成中です。
被相続人は無職で 事業継承など難しいことはないので 財産さえ列挙すれば出来ると思って始めました。
古い宅地で 幅員0.6K(実測図は尺貫法でした)の道に面し 適当にセットバックした部分にブロック塀で 現在幅員2.6mから2.8mの道で 市のホームページで市道と表示です。道路上の標示は 何十年もの間に何度もの道路工事(セットバック部分も含めて工事)のためか見えません。電柱が1本あり電力会社から敷地料の振込がありますが 全く一体の道です。固定資産税の減免がないのにも気付きませんでした。(減免にも不知でしたが 別な土地の課税通知を精査して知り この土地についても 税務課に聞き 現地も見て道路であることは確認されたようですが 境がはっきりしないので とか 何か良く判らないウヤムヤな返事でした。税務課が境をはっきりさせる行動をとることはなさそうです。)
さて 知りたいのはセットバック必要部分の確認方法です。色々ホームページには「市役所で確認」とあるので 建築課で セットバック不足部分の具体的な数字が知りたいと伝えたのですが クレーマー爺さんと思われたのか(法的に色々調べてられたようですが) 結局 具体的には教えてもらえませんでした。
セットバック必要は亡親も私も理解してますし 舗装や下水工事など有難いのですが セットバックがはっきりすれば 相続税が数十万円違うので お尋ねします。
具体的に 調べる方法を教えてください。
窓口を観察すると 許認可権限ある建築課に対しては 来られる皆さんペコペコしてますね。
税理士の回答
建築課、道路課にいっていただき、この土地に家を建て直す場合に道路後退が必要かと思うがどれだけ必要かを確認していただくのがよいかと考えます。もしくはその道路延長線上に最近、新築で建てた家があれば道路後退しているかと思います。そこから概ねの道路中心線を割り出し、2メートルセットバックした状態でご自身の土地がかかる面積を割り出すという方法もあります。
変な質問でしたのに ご回答ありがとうございます。税理士とか「士」の方には役所がどのような対応するのかわかりませんが 一般市民への対応は?です。(具体的には中国地方有数の政令市)
具体的な経過を列挙します。
S38秋購入住宅着工(西側の前面道路は「畦」道(0.6K)向いは「田」。 南隣地「田」は 農転で年末ごろ埋立 その後 空き地とか駐車場とかを経てH26ミニ開発で分譲。)
S39春 住宅完成 入居
S39夏 ブロック塀工事(流しの業者) 当時のこととて親はセットバックについて無知だったが しばらくして「建築確認申請」図面の2m後退記載に気付き 手元の尺で計測して「十数センチ不足だ」と驚いた。(建築確認検査と 塀工事との前後関係は 今となっては判らないが その後数十年 今日まで後退不足についての指摘なしなので そのまま。)
その後 後退部分に土をいれて均し 前面道路と一体に利用している。数十年の間には舗装下水工事なども一体で施工された。境界標識など とっくの昔になくなった。
※ 今回 改めて S38の建築確認申請図面をみると 前面道路幅を誤って2mとして申請して 検査済証もある。(前面道路幅2mとしての後退部分計算でも 家屋についてはギリギリOKなので 検査済出たのだろうか。ブロック塀はいずれにしろ全く後退不足。)
H25 南隣地のミニ開発に先立つ境界確定測量。図面には境を接する当方の南側部分も記載あり道路後退部分についても記載あった。 数十年前 親が手元の尺で計測したのと差がほとんどなかった。(我が親ながらサスガ。)
しかし これでは 当方敷地北側については判らないので この図面など示して 区役所建築課にいきましたが 経過は 質問の通りです。
※ どうも***区役所建築課は 現況に惑わされて公道2mと思っているようです。具体的な数字は示さないのに「セットバックしてないでしょう。1m位必要」とか言ってましたし 南隣地ミニ開発分譲図面を見るとかなり後退していることからの推測です。
結局 今 土地家屋調査士事務所へ依頼中です。昔は測量機械が未熟なので 再測量した方がいいと聞いたり 昔からの隣地の方がまだご健康なので この際と思いました。
おさがわせしました。(これではクレーマーと思われても仕方ないかな。)
※ 土地家屋調査士事務所は 地元の役所とナアナアなので 遠くの「士」がいい と 後から知ってちょっと心配。
本投稿は、2020年10月10日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。