親名義の戸建て貸家の建物のみ法人で買取り、賃貸継続(オーナーチェンジ)する場合の注意点について
お世話になります。
現在親名義(両親共有)で賃貸に出している戸建てがあり、相続対策として私が代表社員である合同会社で買い取り、賃貸を継続することを考えています。
以下の(1)、(2)の2点についてご教示、ご助言いただければ幸いです。
前提条件ですが、
・両親は健在ですが、相続人は私一人です
・建物については贈与ではなく法人で買取りを想定
・土地については「土地の無償返還に関する届け出」の提出を想定
この状態で、(1)相続が発生した際の土地の評価額は貸宅地として自用地評価額の80%相当となる、という理解であっているでしょうか?
また、これに関連して、
「(昭43年直資3-22、直審(資)8、官審(資)30))ただし、地主である個人に係る相続税の計算において、その個人が同族関係者である法人に土地を貸し付けており、その貸宅地とともにその法人の株式を評価するときは、課税の公平上の見地より、その株式の純資産価額の評価上、その土地の自用地評価額の20%相当額を借地権の価額として算入します(前掲通達3、6、「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」)
という記述を拝見しました。
これは、(2)「貸付の地代を払っている場合、その借地権が会社の試算として評価される」ということでよろしいでしょうか?また、当方の法人は被相続人の出資はないので、この点は影響はないと理解していますが、誤解があるようであればご指摘いただければ有難いです。
税理士の回答

川村真吾
(1)相続が発生した際の土地の評価額は地代を払っている場合は自用地評価額の80%、使用貸借の場合は100%となります、(2)「貸付の地代を払っている場合、その借地権が会社の試算として評価される」ということでいいです。当方の法人は被相続人の出資はないので、この点は影響はありません。
本投稿は、2020年11月05日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。