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債務控除

被相続人の死亡後に確定申告の医療費控除に使うために、被相続人についてのおむつ証明書を取得しました。
この証明書発行手数料は相続申告で債務控除の対象となりますか?

医療費控除については、被相続人と相続人のどちらか有利となる方でやる予定ですが、まだ決めてません。

税理士の回答

被相続人の死亡後に確定申告の医療費控除に使うために、被相続人についてのおむつ証明書を取得しました。
この証明書発行手数料は相続申告で債務控除の対象となりますか?


死亡後なので、債務控除になりません。

本投稿は、2020年11月17日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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