相続税の修正申告の提出書類についての質問
相続税の修正申告で必要な計算書は、変更があるもののみで良いでしょうか?例えば、配偶者の金額が変わったが、小規模宅地の内容が変わらない場合は、第5表の付表は必要で、第11・11の2表の付表1は不要など。
相続税申告時に提出済みの証明書類は、再度必要でしょうか?被相続人と相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、マイナンバー、本人確認書類などです。また、必要な場合は、発行日の期限はあるのでしょうか?
税理士の回答
修正に関係ない、変更しない部分は再提出不要です。
後ろの部分の回答もお願いします。
証明書類も同じものを再提出することは不要です。
本投稿は、2020年11月28日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。