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配当が出る投資の相続財産額の求め方

配当が出る投資の相続財産額の求め方についてお伺いします。例えば、3年前に1000万円投資して、この3年間の配当は100万円、50万円、100万円であったが、今後については無配当の可能性もありなかなか見通せない場合、相続財産額はいくらとすればよろしいでしょうか。1000万円としてよろしいでしょうか。

税理士の回答

  先ず、投資元本は相続開始日現在の時価相場が課税財産額になります。
 次に、配当については、相続開始日がその年の配当金交付の基準日以前であれば評価される財産はないことになります。相続開始日が基準日の翌日以降であれば、配当期待権又は未収配当金として評価され課税財産になります。相続開始日までに実際に配当金を受領していて現金や預金などとして残っていれば、その現金や預金が課税財産となるでしょう。基準日の到来していない相続開始数年後の配当を見通して相続税の課税財産とすることはありません。

加門先生、早速のご回答ありがとうございました。
よくわかりましたが、このあたりのことについての参考資料を紹介していただけないでしょうか。

補足です。
特に参考資料をご紹介いただきたいのは、「基準日の到来していない相続開始後の配当を見通して相続税の課税財産とすることはない」という部分です。
ひょっとして当然のこと、自明のことでしょうか。

会社は配当金交付の基準日現在の株主に配当をすることになります。株主は株式数を含め日々移動することが前提ですので、その期の配当を交付する基となる株主・保有株数は基準日が到来して初めて確定することになり、未到来では誰がいくら配当を受けるかわかりません。また、決算期が過ぎないと会社の業績も確定しませんから、配当できるか否かもわかりません。未確定でわからないものには課税できないでしょう。株主と配当の性格から、答えのようになるかと思います。勉強なさるなら会社法関係になるかと思います。

加門先生ありがとうございました。

加門先生、たびたびの質問ですみません。
投資元本のことですが、未上場等の理由により時価相場が形成されない場合は、課税財産額は当初の投資金額と考えてよろしいでしょうか。

必ずしも当初の投資金額になるとは限りません。
株式や債券、投資信託など投資資産の種類によって評価方法が異なってきます。
具体的な投資内容を明らかにして税理士に相談されることをお勧めします。
まれには、投資先で相続税評価額を出してくれる場合もあります。

加門先生、お休みの日までありがとうございました。

本投稿は、2020年12月11日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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