相続について
母が死亡し、預貯金2000万円、自宅(売却予定、購入額500 万)と、保険金900万があります。
保険金の受取人は、長男(息子)です。
法廷相続人は、父、私長女、長男、次女となります。
この場合、保険金は相続税の対象になりますか?非課税内になるでしょうか?
また、それ以外は、相続税の対象となり、父半分、半分を、子供で3等分になりすか?
また、こちらも非課税内になりますか?
それから、これらは、自分で、確定申告となるのでしょうか?
また、父が相続放棄するとどうなりますか?
税理士の回答
保険金は相続税の対象になりますか?非課税内になるでしょうか?
保険料の負担者が母であって、受取人である長男が放棄しない限り、900万円の保険金は非課税です。
それ以外は、相続税の対象となり、父半分、半分を、子供で3等分になりすか?
法定の割合はそのとおりですが、相続人全員の合意があれば、どのような割合ででも分けることができます。
こちらも非課税内になりますか?
遺産の合計額が基礎控除の額(5400万円=3000万円+4人×600万円)以下であれば、相続税はかかりません。自宅の評価額が不明ですが、それを含めても遺産額が5400万円以下であれば、相続税はかからないでしょう。その場合は相続税に関して申告といった手続きは必要ありません。超える場合は税理士に相談されることをお勧めします。

米森まつ美
回答します。
1 相続税について
相続税の非課税限度額は
3000万円+600万円×4人(法定相続人の数)=5,400万円となります。
そのため、相続財産等の合計金額が、5400万円以下場合は、相続税は算出されません。
2 相続財産等の計算
ご相談の内容であれば、次の①~③の合計が「相続財産等」の合計額になります。
① 預貯金はその残高
② 原則、自宅等は土地は路線価により価額を算出し、建物は「固定資産税評価額で算出します。
③ 生命保険金
被相続人が、保険料を支払っていた死亡生命保険金は「相続税」の対象となり、非課税限度額を超える場合は、相続税の課税対象となります。
500万円 × 法定相続人数 = 非課税限度額
500万円 × 4人 =2,000万円 > 900万円
∴ 当課税対象額 0円となります。
3 遺産分割について
「生命保険金」は遺産分割の対象ではないため、他の相続財産を分割することになります。
分割の割合は法定で決められてはいます(権利)が、相続人が相談して分割することができます。
なお、相続放棄した人がいたとしても、相続税の非課税限度額の計算は変わりません。
4 その他
「相続税」の申告義務がある場合は、原則は被相続人の所轄税務署に、法定相続人全員が署名捺印して申告することになります。
タックスアンサーNo4152「相続税の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
タックスアンサーNo4114「相続税の課税対象となる死亡保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
本投稿は、2020年12月14日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。