相続税の申告について
母が亡くなり、相続税の申告をしなければならないのですが、妹が相続した金額を明らかにしてくれません。
相続人は妹と私のふたりです。
私は母名義の土地を半年前に譲り受け、相続時生産課税を選択していますが、妹に残した現金は少なくともその5倍以上と思っています。
妹は大変苦労の多い人生を送ってきたので、私は全額妹が相続することに異論はありません。母の遺言状もあります。
にもかかわらず、妹はなぜか頑なにその金額を明らかにしないので、おそらくかなりの金額になっているかと思います。
妹が負い目を感じないように、また私もその実際の金額を知って心変わりしないように、相続税の申告書に私の分だけまず記入して申告書を妹に渡し、その後に妹が記入して、私には見せずに妹が提出、納税を行うのはどうかと提案したところ、受け入れてくれました。
そのような形にした場合、起こりうる問題はありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
妹が負い目を感じないように、また私もその実際の金額を知って心変わりしないように、相続税の申告書に私の分だけまず記入して申告書を妹に渡し、その後に妹が記入して、私には見せずに妹が提出、納税を行うのはどうかと提案したところ、受け入れてくれました。
そのような形にした場合、起こりうる問題はありますでしょうか。
良い提案ですが、相談者も、控えを持つ必要があります。
果たして、妹さんが申告書を作成できますでしょうか?
それのみが心配です。
捕捉します。
質問者の相続税の納税が必要です。
申告と納税が正しくできますでしょうか。
また、相続時精算課税の適用を受けるためには、届出書の提出が必要になります。
今年土地の贈与を受け、その後にお母様が死亡。
さらに、質問者が、相続財産を取得しない場合で説明します。
①質問者の相続時精算課税について
贈与税の申告は不要ですが、届出書と添付書類の提出が必要です。
届出書の提出期限は、来年の3月15日と相続税の申告期限(10か月)のいずれか早い日まで。
提出先は、お母様の住所地を管轄する税務署です。
(質問者の住所地ではありません。)
提出期限が相続税の申告期限となる場合には、相続税の申告書に添付して提出します。
②質問者の相続税の申告について
お母様の相続財産に、質問者の受贈財産を加えて4,200万円を超える場合には、相続税がかかります。
この場合、質問者も相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告及び納税額の計算では、妹さんが相続する金額に、質問者の受贈財産の金額を加算して計算します。
懸念されるのは、質問者が申告書を見せてもらえなくても、申告と納税を正しくできるのかどうかです。
ご回答ありがとうございます。
私の納税分も妹が支払うことで合意しています。
必要書類、添付書類をすべて妹に預けることになります。
いくら支払ったかは私は知らないままでいいと思っていますが、
問題がありますでしょうか。
質問者の申告かは少し疑問ですが、形式的・表面的には問題ないように見えます。
なお、妹さんが質問者の相続税を負担することは贈与になると考えられますが、110万円以下であれば贈与税は課税になりません。
ありがとうございます。
相談者も控えを持つ必要がある、とのお答えもいただきましたが、
私が控えを持たないことで何か問題が起きるのでしょうか。
妹が正しく申告、納税を行ったという前提でお話しいただければと思います。
妹の目的は自分がどのくらい相続したかを私に知られないことだけなので
申告、納税は正しく行うはずだと考えています。
正しく行わなかった場合、結局私に金額を知られてしまうことになるからです。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
相談者も控えを持つ必要がある、とのお答えもいただきましたが、
私が控えを持たないことで何か問題が起きるのでしょうか。
妹が正しく申告、納税を行ったという前提でお話しいただければと思います。
正しく申告したかどうかは、申告後税務署が判断します。
申告ですべてが終わるわけではありません。
よろしくご理解ください。
税務調査の対象は、相談者様を含めて行います。
妹さんにもそこのところをお話しください。
控えなしには、対応が難しいです。
また、納税についても、連帯して責任を負います。
本投稿は、2020年12月16日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。