他人名義の家屋の取扱い及び底地の評価について
お尋ねいたします。
叔母Aが亡くなり、居住していた住宅を相続することになりました。
登記や戸籍を確認したところ、
①土地はA名義で登記されています(借地であったものをAが20年程度前に地主から購入)。
②家屋は古家で、Aの父Bの養母C名義で登記されています。
③BはCの養子として同所で育てられましたが、戸籍上BC間に養子縁組の事績は見当たりません。
④Aは両親生存時から60年以上この家に住んでおり、この間、A及びBは家屋の維持管理を行い、C名義の家屋の固定資産税も支払ってきました。
上記のようにBCは事実上親子関係で、C死亡後もその関係からA及びBが住み、家屋の維持管理を行い、C名義の家屋の固定資産税も支払ってきたという実態があります。
また、Aは底地買取時に家屋の名義変更を試みたが困難で諦めたとも聞いています。
このような場合、
①家屋は実態として「叔母の家」という認識でしたが、相続人が自由に処分できるものではないと思われます。相続税申告において、家屋は相続財産から除外する扱いでよろしいでしょうか。
②家屋を相続財産に含めない場合、土地は「借地権の目的となっている宅地」として評価すれば良いのでしょうか。
御教示お願いいたします。
税理士の回答
はい、おっしゃる通りで他人の名義のものを勝手には相続できませんので家屋は相続財産ではなく、土地は底地としての評価になります
借地権付き建物については、Cの戸籍をチェックし、Cの真の相続人たちと連絡をとり、贈与または売買で整理することになります。
境内先生ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月19日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。