両親の交通事故、植物状態(意識は有)、任意保険による保険金の受取
失礼いたします。
以前、父が起こした事故により任意保険が適用され
来年、数千万が支払われることとなりました。
受け取りは父個人となっておりますが、振込先は父経営の法人会社です。
父自身最早動くことも喋ることもできません(意思疎通は辛うじて可)。
ここからが本題です。
父の会社もそのまま放置すればいつかは抹消されてしまうため、数千万現金で引き出すのですが、
その現金を私が持っていて何か不都合はおきますでしょうか。(税務等)
父の医療代等も何に数十、百何万かほど掛かります。
またこれはなにか申告等は必要なのでしょうか。
また亡くなった場合この現金はどのように扱えばよいのでしょうか。
父には資産といえるものは年金とこの保険金しか最早無く、借金も会社の数千万、個人の借金も数百、家などはありません。
父がこうなってしまい法人会社の納税をできなくなった為、私のほうに税務署から電話が掛かってきており、質問を沢山され疑われているのか軽く迷惑がかかっています。
支離滅裂ですが、どうか色々と教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
お父様が「被保険者」であったとしても、会社が「契約者」であったので、その保険事故に伴う保険金は会社の収入になります。
そのため、ご家族だとしても当該保険金を自由に処分することはできません。(現状では、保険金はお父様の「資産」にはなりません)
もしも預金の引き出しをしている場合は「会社からの借入」等としなければなりません。
税務署から問い合わせがあるのは、保険金の入金の情報は税務署が分かっていることと、確定申告がされていないためと思います。「疑っている」のではなく、「申告するように」との督促と思われます。
他の役員の方はいないのでしょうか。役員の方がいれば、どなたかを「代表者」として選任し、今後の会社の経営をどのようにするかを決めないといけません。
例えば、事故にあったお父様には「退任」してもらい、当該保険金相当額を「退職手当金」として支給してもらうなどして、今後の生活費などの費用に充てていただき、会社はお父様がいない場合運営が難しい場合は、解散・清算結了して会社を閉めるなど残務整理をするなどしないといけません。
会社として契約したのではなく個人で契約したもので、保険会社様からも個人のもので非課税と言われました。
それをただ父の会社のほうに入金という形ですので自由にお引き出ししても大丈夫と、この税理.com様でお聞きしました。
またこの保険金はまだ入金もされておらず
数ヶ月後に入るものですので現段階で申告云々は関係のないものと思われます。

米森まつ美
回答します
それでは、税務署としては「保険金」の情報ではなく「申告しょうよう」のみの連絡でしょうか。
その場合は、事情を説明するとともに、他の役員さんにどなたか代表をお願いし、申告などの手続きをお願いすることになります。
もしも、「保険金」についての問い合わせのようでしたら「保険証書」などを提示して一旦会社に入金されたものの、代表者個人のものであると、同様にご説明してはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年12月19日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。