相続する意思はあっても体力的に相続手続きが困難です。このような状況でも期日迄に相続税を支払うのですか
弟が死亡して母が相続することになりました。母は3ヶ月前から入院していて、このまま、病院で生活することになる、家に戻れることはないでしょうと担当医から説明を受けました。病状は、心不全で機能は1/3、腎不全で機能は8%とのことです。
弟が取引していた証券があるのですが、こちらの相続の手続きは、代筆制度が無く、全て母が記入してアンケートに答え、証券会社へ出向き、母と面接をしなければならないとのことです。体力的に無理なことと、コロナ禍のなか病院が許可を出すわけもなく相続する手続きが無理な状況になっております。
成年後見人をたてる状況でもないため八方塞がりの状況になっています。
相続が出来ずにお金が入らない状況でも期日迄に相続税は支払わなければいけないなのか回答宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
続が出来ずにお金が入らない状況でも期日迄に相続税は支払わなければいけないなのか回答宜しくお願いします。
その通りです。
遺言がなければ、全てお母さんが相続します。
よろしくご理解ください。
竹中公剛先生、回答ありがとうございます。
コロナ影響による申告期限の延長は、以下の国税庁資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
提出前に、ご記載の事情を管轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
前田靖先生、回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年12月20日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。