相続不動産売却による譲渡損失
1年前に母死亡(父はすでに他界)によって、一人っ子の私は、預貯金・不動産すべて相続し、10ヶ月以内に多額の相続税を納入しました。今、母が住んでいた古家付土地(名義変更完了)を他人に売却するのですが、父が生前に購入した土地価格(売買契約書あり)よりも、低い価格での売りになるために、譲渡損失が生じます。
①譲渡所得税は不要ですね?
②確定申告することで、相続税からの譲渡損出分の還付金の請求は可能でしょうか?
以上ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

(イ) 「土地の購入価額+(建物の購入価額-減価償却費累計額)」の金額と、
(ロ) 「売却時の売却価額」 を比較して、(イ)>(ロ)であれば譲渡損となりますので、確定申告は不要となります。
相続税が課された不動産を一定期間に譲渡した場合、相続税の一部を譲渡所得の計算上「取得費に加算する」という特例はありますが、現在は不動産の譲渡損失と他の所得との損益通算はできませんので、税金の還付は残念ながらできないと考えます。
また、譲渡損が出た場合に相続税が還付されると制度もありません。
以上、宜しくお願いします。
早急なご回答大変ありがとうございました。私の場合、父が当時土地を購入した売買契約書を持っており、その価格だけでも、今売却しようとしている価格より大きいので、譲渡所得税はかからず、確定申告は不要になるでよろしいんですね。しかし、確定申告をしないのに、税務署は譲渡損失になっているというのが分かるのでしょうか?売却した事実は、年度内になれば税務調査で不動産売買の所得があることが判明しますが、その価格が父が購入した額よりも小さくて譲渡損失になっているという調査をするのでしょうか?そのあたりを教えてください。

ご連絡ありがとうございます。
土地の購入価額だけで今回の売却価額を超えている場合には、明らかに譲渡損失となりますので、確定申告の必要はありません。
不動産の所有権移転に関する情報は、毎月、法務局から税務署に通知されます。従って、税務署では土地を譲渡したことの情報を常時把握しています。
しかし、税務署では譲渡益になるか譲渡損になるかは分かりませんので、譲渡者に対して譲渡に関するお尋ね(書面)を郵送して、状況把握をするようにしています。
お尋ねの回答で明らかな譲渡損であれば申告不要として処理し、譲渡益の場合には改めて確定申告書で内容を調査する流れになります。
ご参考になれば幸いです。
早急かつご丁寧に対応くださりありがとうございました。概ね了解できました。
本投稿は、2017年01月17日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。