親が掛けてくれた個人年金の相続
実家の親が私を受取人とする個人年金を検討しています
契約人 私 被保険者 私 受取人 私 受給前に死亡した際の受取人 親(ただし数年後には私の配偶者に変更予定)です
保険料は約400万を一括で親が支払う予定
受け取りは私が65歳になってから開始(開始時には親は亡くなっている可能性大)
一括で受け取る又は年支給が10年続くを選択
契約人は私の名義ですが親が保険料を支払う予定なのでこの場合には贈与又は相続税は発生するのでしょうか?
受給前に死亡した際の受取人を親から配偶者に変更した後も贈与又は相続税は発生するのでしょうか?
もし発生するのであればいつの時点で・申告の方法など教えてください
よろしくお願いします
税理士の回答

保険料の負担者をお父様と仮定し回答致します。ご了承ください。
お父様が保険料の全額を負担された場合でも、保険料が支払われた時点では課税関係は生じません。
保険金の支払い開始前にお父様がお亡くなりになった時点で、その保険の解約返戻金に相当する金額が、生命保険契約に関する権利としてお父様の相続財産となり、相続税の対象となります。
もし、お父様がご健在のうちに保険金(年金)の支払いが開始された場合には、受取人に対して贈与税が課されます。
申告の時期は、相続税の場合には相続開始から10ヶ月以内に、贈与税の場合には贈与された年の翌年2月1日から3月15日までとなります。
宜しくお願いします。
回答いただきありがとうございます、大変勉強になりました。
保険の解約返戻金に相当する金額が相続税の対象となるとのことですが
1)解約返戻金を含めた遺産総額が基礎控除以内であれば相続税はかからないという解釈でよろしいでしょうか?
2)受給前死亡の受取人を配偶者名義に変更後も親の相続税の対象であることは変わらないですか?
親が健在のうちに保険金(年金)の支払いが開始された場合には、受取人に対して贈与税が課されますとのことですが
3)10年に渡って受け取る場合1年間に支払われる額は贈与税の控除額以下(約40万)となるのですがこの場合は贈与税はかからないのでしょうか?
再度お手数ですがご教示よろしくお願いします

ご連絡ありがとうございます。追加のご質問に関して回答させて頂きます。
1)「お父様の財産総額+解約返戻金相当額」<「相続税の基礎控除額」であれば、相続税はかかりません。
2)受取人を変更していても相続税の対象となることには変わりません。本件の場合、契約者が相談者様ですので、相談者様が生命保険契約の権利を相続で取得することになります(相続税法3条1項3号)。
3)この場合の贈与税は毎年の受取額に対してかかるのではなく、年金開始時点に年金総額の贈与があったとみなして「年金受給権の評価額」に対して贈与税がかかります(下記サイト「2」(1))。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
なお、「年金受給権の評価額」は次の3つのうち最も高い金額となりますが、3つの金額とも保険会社に計算してもらわないと分からないものになります。ご了承ください。
① 解約返戻金の金額
② 年金に代えて一時金の給付が受けられる場合は、一時金の金額
③ 予定利率をもとに一定の算式で算出した金額
以上、ご参考になれば幸いです。
丁寧な説明で疑問点を解決できました
ご回答に感謝いたします、ありがとうございました
本投稿は、2017年01月18日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。