小規模宅地の特例の要件について
長年疎遠だった父が独身で死亡し、姉が正式に放棄したため私一人が相続人になりました。第3順位法定相続人が存命かは確認してません。
小規模宅地の特例の要件について。
私はずっと独身で持ち家はありません。賃貸団地住まいなので自己非所有は自明でしょうか?
父について相続直前の同居人がいないこと、まして法定相続人がいないことを証明する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
小規模宅地の特例(被相続人の親族で、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこ となど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について特例の適用を受ける場合)は、申告書に下記資料を添付する必要があります。
・住民票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
・戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
・相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
なお、上記に関わらず相続税申告書には資料を添付する必要がありますが、次のものもそのひとつです。
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年01月21日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。