祖母名義の不動産の数次相続
父が亡くなり相続をすることになり、資産を調べていたところ、自宅の建物の名義が祖母になっていることがわかりました。祖母は50年前に他界し、父の3人の兄弟が相続人になると思われます。父の姉もすでに他界しており、二人の子供が存命しています。今回の父死亡による相続税の申告にあたり、祖母名義の不動産があると、父の所有する不動産が確定できないことから、まずは自宅の建物の名義を父に変えたいのですが、すでに死亡している父に名義を変えることはできるのでしょうか?(父の名義にすることで一同の同意は取れています。)
税理士の回答
自宅の建物の名義は祖母様ですので現時点の祖母様の相続人で遺産分割協議を行い、名義の書換を行います。したがって、質問者、叔母の子供2人、叔父(父の弟)で相続する方を決定します。お父様の財産になることはありません。
早速の回答ありがとうございます。
今回、父名義にできないかと質問したのは、祖母名義以外の遺産についての分割協議との関係があるからです。一旦父名義にすれば、あとは父の相続人である母と妹の3人で遺産分割協議書を作成すればよいことになります。おっしゃるように祖母名義不動産の分割協議書を作成した場合、一方で祖母名義の建物を除いた遺産について遺産分割協議書を作成しすることになるのでしょうか。つまり、2通の遺産分割協議書ができるのでしょうか?
はい、その通りでお父様の遺産分割協議と祖母様の遺産分割協議はそれぞれの相続人が遺産分割を行います
本投稿は、2021年01月24日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。