預貯金の名義変更後の遺産分割について
父が他界し、母と私の2名が相続人です。
遺産分割協議書は未作成で、相続税の申告前です。
父名義の預貯金を母名義に変更、または解約して母名義の口座に振り込む手続きを終えました。
また、父の生前から母名義だった預貯金もそれなりにあるため、名義預金として相続税の申告に含めます。
その他の財産も入れて改めて計算したところ、二次相続を考慮すると私も預貯金をある程度相続しておいたほうがよいことが分かりました。
すでに手続き上は父の預貯金はすべて母名義に変わっている状態ですが、今から遺産分割協議書を作成し、2人で預貯金を分割するとして相続税の申告を行っても問題はないでしょうか。
母名義のまま保有者は私ということにして(名義預金)、口座を維持しておいてもよいものでしょうか。
母の口座から私の口座に振り込むことで、贈与の扱いにならないか心配です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

お父様名義の預金をお母様名義等されたのは、相続人代表者の口座に便宜的に変えたものであって、遺産分割が確定したわけではないと思われます。
従って、お母様名義となっている「名義預金」と合わせて、遺産分割協議で誰が相続するかを決めることは可能と思われます。もちろん、遺産分割協議の内容と申告内容が一致し、かつ、取得者も一致していることが前提となります。
名義預金を他の相続人が取得する場合には、取得する方の名義に変えておかれた方が良いと思います。後日の税務調査において分割内容と申告内容と実際の取得者の確認も行われます。名義をそのままにしておくことは誤解を与えることになりますので、避けた方が宜しいと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
迅速なご回答、ありがとうございます。
今から遺産分割協議書を作成し、それに合わせて母名義になっている預貯金から私の相続分を私の口座へ移動。相続税も分割の実態に合わせて申告すればよいと理解しました。
本投稿は、2017年01月31日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。