法定相続分での遺産相続について
・法定相続分で遺産相続をすると配偶者控除が受ける事が出来ず、遺産分割協議をすると配偶者控除が受ける事ができるようですが、どのような流れでそうなるのですか?
・法定相続分での相続でも、遺産分割協議書同様に税務署に申告するのですか?
税理士の回答
配偶者の税額軽減の適用を受けるには、相続税の申告書に遺産分割協議書等の遺産の取得状況が分かる書類を添付することが要件となっていますので、法定相続分でご相続される場合においても、遺産分割協議書を作成するのが実務的な対応になります。
本投稿は、2021年02月23日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。