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譲渡所得税の申告について

父が亡くなり不動産を相続しました。
相続人はa、bの二人でaの単独所有として売却後にaとbで二分の一で分ける予定です。
この場合、譲渡所得の確定申告をするのはaなのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

aが単独で相続して売却する場合、その不動産の売却の収入はすべてaのものですので、aが譲渡所得税の申告をします。
bはaからもらった金銭に対して贈与税が課税されます。

松井先生

ご回答ありがとうございます。
不動産の売却には換価分割の協議書を作成しています。
それでも贈与税はかかるのでしょうか?
また、換価分割の際でも相続して売却をしているaが確定申告をするのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

換価分割で相続されているということでしたら、aとbで2分の1ずつ譲渡所得税の申告をすることになります。
また、贈与税も課税されません。

松井先生

ご回答ありがとうございます。
単独所有しているのはaですが、aのみの申告ではダメなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

換価分割の場合は、その遺産を換価し分け合う割合で、譲渡所得税が課税されますので、ab共に譲渡所得税の申告が必要です。
aの単独所有というのは、手続きの便宜上されたのだと思いますが、実態に合わせてご申告ください。

松井先生

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2021年02月27日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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