相続のトラブルについて
8年前に妻から投資資金1000万円【あげます・もらいますの両者の意思がありました】を
妻名義の銀行口座→夫名義の銀行口座→夫名義の証券口座にスライドさせて資産運用をしています。【最近まで贈与・名義財産などの知識がなく】贈与した認識がありましたが‥贈与税の申告をしてませんでした。
もしも妻が死亡し‥
【相続税の申告義務がなければ問題にならないと思いますが‥】
申告義務が生じた場合‥
税務調査が入り8年前の1000万円は、名義財産です。と言われる可能性ってありますか?
↓
贈与税は、時効になっていますが‥
贈与した証拠がないので不安になり質問させて頂きました。
税理士の回答

相談者様がすでにお金を運用していたということは、贈与が成立していると見るのが一般的です。
ただ、税務署は相続税調査の際に、名義財産や預け金として、相続財産に漏れがあると指摘してくるかもしれません。
どのような対策をしたらいいでしょうか?
本投稿は、2021年03月04日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。