相続税の申告(遺産分割協議書は必須書類か?)
父親が死亡し、相続税を納付しなければなりません。
相続人に変人がいて、印鑑の捺印を拒否し、遺産分割協議書が作成困難です。
公正証書遺言に従った相続内容で、遺産分割協議書が提出しなくても相続税の申告納付は可能でしょうか?
税理士の回答

公正証書遺言で相続財産すべての取得者が決められていれば、その遺言書で相続税の申告を行うことが可能ですが、遺言書に書かれていない財産がある場合には、その財産については遺産分割協議書が必要になります。
もし、遺言書に書かれていない財産があって、遺産分割協議書も作成できない場合には、「未分割」という状態になりますので、未分割の財産に関しては法定相続割合で相続したと仮定して相続税の計算を行い申告することになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
追加で質問を宜しくお願い致します。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、相続人の印鑑と印鑑証明書は、絶対必要でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地の特例を受けるためには、遺産分割が確定していることが条件となります。
そのため申告時には遺産分割が確定されていることの証明として、遺産分割協議書(実印での捺印と印鑑証明書添付)、または遺言書の写しの添付が必要となります。
遺言書があってその遺言通りの分割となっていれば印鑑証明書は不要ですが、そうでない場合には必要になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。公正証書遺言どおりの分割であれば、小規模宅地の特例用件を使ったとしても
印鑑証明書は不要と考えて良いのですね。

はい、遺言書に全ての財産の記載があって、その通りに相続される場合には、印鑑証明書は必要ないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月12日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。