条件付き死因贈与(口頭)の有効性
税理士先生の皆様、お忙しいところ大変申し訳ございません。
1つおしえていただけますでしょうか?
祖母が亡くなりました。相続人は私の父を含む子供2人です。
私は孫にあたります。
以前祖母がある条件を引き換えに祖母名義の土地建物を私にくれるといっていました。約15年前です。その時私はありがとう、その代わり目的を達成するまで元気でいてね、と伝えました。3年前に条件を達成しました。ところがそもそもこの口頭でのやりとりが有効であると思っていませんでしたが、いろいろ調べていくうちに有効であることが最近わかりました。
問題は口頭のため、父は了解したのですがもう1人の相続人(父の妹)が認めそうもありません。この場合、裁判(訴訟)を起こす以外、あきらめるしかないのでしょうか?
税理士の回答

停止条件付の贈与は、贈与者と受贈者の2者間での契約ですから、そもそもお父様の妹様の承諾は必要ありません。
民法的には、口頭でも贈与契約は成立しますので、その条件を達成された3年前に贈与の効力が発生しておりますが、書面がないという事ですから実際に土地建物の贈与による所有権移転登記をするのは難しいかもしれません。
なお、こちらの内容は、税理士の業務外ですので、詳しくは弁護士か司法書士にご相談いただけますと幸いです。
松井先生、お忙しいところありがとうございました
弁護士か司法書士に相談させていただきます

ご返答ありがとうございます。
問題がご解決されるのをお祈り申し上げます。
本投稿は、2021年03月23日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。