相続税申告にける保険料返戻金等について
被相続人の「医療保険の前納の保険料の返戻金」「火災保険の返戻金」「後期高齢者医療保険の過誤納金還付金」「介護保険料の過誤納金還付金」は相続財産となるのでしょうか。
なりうる場合、相続税申告書第11表へはそれぞれ具体的に次の項目においてどう記載すればいいのでしょうか。「種類」「細目」「利用区分、銘柄等」
また実際は相続税申告・納付後に「過誤納金還付金」が振り込まれたわけですが、その場合は修正申告が必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続財産となります。
その他財産・未収金や還付金です。
税額が増える場合は修正申告が必要となります。
これらが被相続人の生前の費用として支払われ、相続開始後に返戻、還付されたのであれば相続財産に加えなければなりませんので修正申告が必要です。
税理士に依頼していれば、これらの手続き状況を確認のうえ申告書を作成するはずですがご自身で申告書を作成したのですか。
種類はその他の財産、細目は前納医療保険料返戻金など、利用区分、銘柄等は支払先の保険会社、地方公共団体などです。
なお、火災保険は返戻金ではなく相続開始日の解約返戻金相当額を計上すべきではないでしょうか。
これらの中には、その手続のタイムラグから生前分の返戻金還付金でない場合がありますので精査が必要です。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
申告については相続財産の内容が単純であるということで自分で申告書作成・提出・納税しました。
なるべく早くにと思い相続開始後3ヶ月目で申告しましたが、「後期高齢者医療保険の過誤納金還付金」「介護保険料の過誤納金還付金」に至っては被相続人死亡後8ヶ月も経ってからの役所からの連絡と振り込みでした。これらを相続開始後すぐに確認する術は、我々のように自己で申告する者でもあったのでしょうか。
後期高齢者医療保険料や介護保険料の過誤納還付金を考慮し、私はクライアントに相続開始からおよそ6か月ぐらいは申告を待ってもらっています。
先に述べたとおり、これらのうち相続開始後に引き落とされるなどした保険料に係る還付金であれば相続対象でないのではないかと思われますので、いつの保険料の還付金なのかを通知書により確認してください。
度々の回答ありがとうございます。
還付された後期高齢者医療保険と介護保険料の過誤納金のうち、①被相続人が生前に支払ったものからの還付②相続開始後に相続人が受け取った未支給年金から特別徴収された保険料の還付 があります。
この場合①は相続財産になり②は対象にならないということでしょうか。
また役所からの通知書は同一の紙に①②が表に並べられています。税務署へ提出の資料としてこの明細を提出するだけで足りるのでしょうか?(相続財産でない②が入っていることで疑義が生じないかという不安と実際あらゆる書式の明細からどのように税務署が判断しているのかという疑問です。)
度々恐縮ですがよろしくお願いいたします。
②未支給年金から特別徴収された保険料がいつの分かということです。
必ずしも相続開始後の保険料と断定はできないと思われますので市区町村に確認してください。
一般的に通知書コピーを申告書に添付することで税務署は適否を判断します。
通知書コピーに例えば②が「相続対象外であることを役所に確認済み」と記載しておけばより良いでしょう。
何度もご丁寧にありがとうございます。
役所に確認しましたら還付金は全て被相続人が死亡したことにより支払う必要がなくなったもの(死亡後のもの)ということでしたので①被相続人が生前に支払ったものからの還付は相続財産②相続人が受け取った未支給年金から天引きされたものの還付は被相続財産
という認識でよろしいでしょうか。
すみません、被相続財産ではなく非相続財産の誤りです。
還付金は被相続人が死亡したことにより支払う必要がなくなったものというのは当然のことです。
死亡後のものなのかどうかが重要ですが、役所が死亡後のものと言ったであれば還付金は全て相続対象外になってしまいませんか?
何度もありがとうございます。理解が悪くて申し訳ありません。
役所が「死亡後のもの」と言ったのではなく「死亡したことにより支払う必要のなくなったもの」と言われたのを私が勝手な解釈したものです。還付金というのは生存中に死亡後のものを(生存しているという前提で)前払いしていたものなので全て「死亡後のもの」と思ったのですが違うのでしょうか。
正しい解釈(先生がおっしゃていること)は「死亡後のもの」とはその支払(徴収)時期のことを言うのでしょうか。
理解がなく言葉足らずで申し訳ありません。
そうです。
該当するものがあるかどうかはわかりませんが、生前に支払った(生前分の)保険料の還付金は相続財産に含めるべきということです。
なお、保険料ではありませんが、例えば、後期高齢者医療保険の高額療養費還付金は当然、生前の医療費に係る還付金ですね。
理解できました。何度も丁寧にお答えいただいて本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月21日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。