保険金と税金について
親が交通事故でなくなり、人身傷害保険を受け取り、その一部で親の借金を払う予定です。こうした場合に支払わなければならない税金として考えられるものはありますか?
また、受け取った保険金の残りを他の兄弟に分ける場合、贈与税はかかるのでしょうか。その場合、年110万円以下なら大丈夫なのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
死亡における保険金は、受取人については、税金はかからない。
親の借金は、負の相続財産です。
相続人は、相続しています。
ので、返済しても、税金はかからない。
受け取った保険金の残りを他の兄弟に分ける場合、贈与税はかかるのでしょうか。その場合、年110万円以下なら大丈夫なのでしょうか
110万円以内なら、贈与税はかからない。
ありがとうございます。色々と心配だったので安心できました
本投稿は、2021年04月25日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。