兄弟相続の相続税申告について
配偶者・子ども・直系尊属のない姉が亡くなりました。
兄弟相続となり、異父兄弟が死亡しておりその子どもも法定相続人であります。
いわゆる半血兄弟の子どもはどのように表現すればいいのでしょうか。
第2表に記載するひつようがあります。法定相続は半血兄弟は全血兄弟の半分ですので、単に「甥」と書くと半血か全血かの区別がなく、法定相続の割合が間違っているように見られませんか。なんと記載すればいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
どのように記載しても、謄本でわかると思います。
第2表には、全血か半血かを記載する欄はございませんが、⑤の相続分の欄は相続分の割合が全血と半血では異なることになります。全血と半血に関してそれ以上の記載は必要ございません。税務署は相続分の相違を戸籍謄本で確認いたします。
「甥」と記載して相続の割合で明確にすればいいということですね。ありがとうございました。

基本的には先に先生方が回答された通りです。
なお、家系図等を添付されるか、2表に半血全血の旨附記しますと
相続税審査が通過しやすくなるかと思います。

心配でしたら法務局で発行できます法定相続情報一覧図をおすすめします。
本投稿は、2021年05月12日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。