元旦那事故死、子供の相続、税金について
はじめまして。
昨年、元旦那が通勤中の事故で死亡し、元旦那との間に生まれた子供(親権は私です)が相続人になるという話がきました。
労災がおりれば自動車保険会社から3000万円程、通勤中の事故ということもあり、勤め先からも見舞金?(会社がかけていた保険のようです)という形で2500万円程が子供に入るらしいのですが、そこで税金について質問です。
この場合、それぞれかかる税金は相続税、所得税、贈与税どれに検討しますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
事故死に係る保険金は、相続税の対象ではありません。
でも、みなし相続財産といって、
ただ、500万円*相続人の人数=を引いた金額が、相続財産に加算されて、相続税の計算をします。
見舞金は、原則相続税の対象ではありません。
直接頂いた子供の、財産になります。
基礎控除(3000万+600万*相続人の人数)以下であれば、申告も不要です。
所得税・贈与税は、かかりません
ご回答頂きありがとうございます。
それでは自動車保険会社から支払われる保険金については、受取人が子供1人の場合、3000万円から500万円を引いた残りの2500万円が課税の対象で相続税を支払う必要があるという認識でよろしいでしょうか?

竹中公剛
受取人が子供1人の場合、3000万円から500万円を引いた残りの2500万円が課税の対象で相続税を支払う必要があるという認識でよろしいでしょうか?
子供一人をかけるのではなく、すべての相続人の人数をかけます。
本投稿は、2021年05月24日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。