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同族企業への建物売却と地代の設定について

同族企業へ収益物件(アパートと貸家)の建物部分のみを売却する方法で相続財産の増加を抑えようと思っています。(借地権無償返還届)
以下ご教授ください。
1.建物の売買価格については、簿価とするか固定資産税評価額とすべきか?
2.同族企業からの地代をいくらに設定すべきか?
  固定資産税額の3倍で良しと言うご意見がある中で、厳密に相当の地代方式で算  定すべき(相続税評価額X底地割合X6%)との意見を聞きます。
  もちろん、固定資産税額の3倍方式がベターなのですが、相続時に否認され、小  規模宅地の評価減が取れなくなれば元もこうもありません。

税理士の回答

1.法人との取引は時価が原則ですので、固定資産税評価額より簿価の方が現実的と言えます。
2.固定資産税の3倍で良いと思います。小規模宅地の減額特例(貸付事業用)は「相当の対価を得て継続的に貸し付けている場合」が対象となりますので、固定資産税の3倍でも十分に要件を満たしていると考えます。
宜しくお願いします。

服部誠先生
早速のご回答ありがとうございました。しつこいようですが、重ねてご教授お願い申し上げます。税務調査に備え万全の理論構築をしておきたいためです。
1.簿価の方が時価に近いと言う論拠をお教えください。
2.償却済みの物件の売買価格はどの様に決めれば良いでしょうか。
3.地代については、先生ご教授の固定資産税の3倍方式を採用したいと思っております。当局を説得できる論拠をお教えください。
以上税務調査に耐えうる見解を是非お願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問に関して回答いたします。

1. 時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行なわれる場合に、通常成立すると認められる価額(客観的交換価値)とされています。本来であれば不動産鑑定士の鑑定評価額が最も安全な価額になりますが、簡便的かつ合理的に算定する場合には、再調達価額(新築価額)から経過年数に応じた減価の額を差し引いて計算しますので、減価償却費が正しく計算されていれば簿価が妥当な価額と思われます。

2. 不動産鑑定士に鑑定して頂くのがベストと考えます。

3. 前述したとおりです。固定資産税の3倍の地代を授受していて課税庁が否認できる根拠は逆にないと考えます。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月24日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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