生命保険受け取りの時の税金に関して
相続人が居ない人の生命保険の受け取りに関して税金の質問です。
知人の生命保険受取人に公正証書を作成し指定されました。
金額は300万円です。
今回亡くなった者に身よりもなく、通帳など貴重品は担当エリアの区の方が回収しました。財産があったようには思えませんが、おそらく最終的には国に収められるとおもいます。
そこで、私が法定相続人ではなく、赤の他人の立場で受け取った生命保険の300万円は確定申告時に申告が必要でしょうか?
その場合は贈与税?相続税?
法定相続人でない私の立場の場合どのような申告が必要でしょうか?
もし税金を払うとしたらいくら位になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
死亡保険金を指定受取人が受け取ると、みなし相続財産として相続税の対象になります。
ただし、被相続人の全ての財産が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。
法定相続人がいないとのことであれば基礎控除額は3,000万円です。
分かりやす説明ありがとうございました。
直ぐに回答下さったのでとても助かりました。
本投稿は、2021年06月21日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。