税理士ドットコム - [相続税]生命保険受け取りの時の税金に関して - 死亡保険金を指定受取人が受け取ると、みなし相続...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生命保険受け取りの時の税金に関して

生命保険受け取りの時の税金に関して

相続人が居ない人の生命保険の受け取りに関して税金の質問です。

知人の生命保険受取人に公正証書を作成し指定されました。
金額は300万円です。
今回亡くなった者に身よりもなく、通帳など貴重品は担当エリアの区の方が回収しました。財産があったようには思えませんが、おそらく最終的には国に収められるとおもいます。

そこで、私が法定相続人ではなく、赤の他人の立場で受け取った生命保険の300万円は確定申告時に申告が必要でしょうか?
その場合は贈与税?相続税?
法定相続人でない私の立場の場合どのような申告が必要でしょうか?
もし税金を払うとしたらいくら位になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

死亡保険金を指定受取人が受け取ると、みなし相続財産として相続税の対象になります。
ただし、被相続人の全ての財産が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。
法定相続人がいないとのことであれば基礎控除額は3,000万円です。

分かりやす説明ありがとうございました。
直ぐに回答下さったのでとても助かりました。

本投稿は、2021年06月21日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,357