相続税は発生させない
11年前に私の父親が多額の借金を残して無くなったので自己破産をいたしました。
9年前に戸建ての一軒家を購入したのですが、自己破産をしたのでローンを組むことができませんでした。なので妻(80%)と妻の父親(20%)にローンの名義並びに所有権をお願いしました。実際の支払いは全て私が行なっております。10年が経ち、銀行に審査をかけたら審査が通り、ローン並びに所有権を私に移転したいと思っております。
司法書士の先生から、相続税はきちんとローンの支払いを私が行なっていることが証明出来れば相続税はかからないと思うが、税理士に相談したほうが良いとのことで相談しております。ローンの引き落としがかかる義父名義の口座に毎月、私の口座からその口座に引き落とし額を振り込んでいる銀行の取引詳細は提出できます。司法書士も事前に相続税がかからないと分からないと作業を進めにくいと言われています。相続税が高額になる可能性があるので。ご相談をしたくメールしました
税理士の回答
相続税云々よりも、奥様や義父様名義の不動産の取得資金をあなたが負担するという行為は贈与税の対象になりませんか。
相続税よりも贈与税のほうが一般的に税率が高いです。
税務署は誰の名義かによって、贈与を疑います。
司法書士よりも初めから税理士に相談すべきではなかったですか。
本投稿は、2021年07月08日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。