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死亡保険金について(非課税額・受領方法)

父の他界に伴いまして、加入していた「終身保険・介護終身保険」で支払われる、死亡保険金について、確認させて下さい。

①非課税額
 下記家族構成ですが、相続人は私一人で非課税額は500万円
 (500万円✖️相続人の数)との認識で合っていますでしょうか?

 祖父母 他界
 母   他界
 子   1名(私)
 おじ  1名(他界した父の弟)

②受領方法
 死亡保険金の合計が非課税枠を超える場合、下記受領選択肢のうち、
 いずれが節税対策になるでしょうか?

 ・一時金
 ・年金払い(分割)
 ・据置き払い(全額、又は一部を保険会社に預け、一定期間満了後、
        又は請求時に受領)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①非課税額
 下記家族構成ですが、相続人は私一人で非課税額は500万円
 (500万円✖️相続人の数)との認識で合っていますでしょうか?

 祖父母 他界
 母   他界
 子   1名(私)
 おじ  1名(他界した父の弟)
→相続人はご相談者様お一人なので、死亡保険金の非課税枠は、500万円×1ひと=500万円です。
 また、死亡保険金の非課税枠を使えるのは相続人であるご相談者様のみです。

②受領方法
 死亡保険金の合計が非課税枠を超える場合、下記受領選択肢のうち、
 いずれが節税対策になるでしょうか?

 ・一時金
 ・年金払い(分割)
 ・据置き払い(全額、又は一部を保険会社に預け、一定期間満了後、
        又は請求時に受領)
→キャッシュフローで一番何が得になるかは、実際の契約内容を確認しなければ分かりかねますが、一時金でもらえば相続税の負担だけで済むので一番節税になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

下記訂正いたします。

「相続人はご相談者様お一人なので、死亡保険金の非課税枠は、500万円×1ひと=500万円です。」
 ↓
「相続人はご相談者様お一人なので、死亡保険金の非課税枠は、500万円×1人=500万円です。」

誤字があり申し訳ございませんでした。

本投稿は、2021年07月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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