会社を新設し、未成年の子供に議決権制限株式を譲渡する。
子供への将来の相続税対策として、子供が株主の会社を立ち上げようと考えています。
新規で1株1万円で100株の会社を立ち上げ普通株1株を自分で持ち、99株を無議決権株にして未成年の子供に譲渡した場合。
税法上何か問題は発生しますでしょうか。
私自身既に会社を持っていますが、新しく設立した会社に事業を集約し、将来の相続に備えたいと考えています。
設立段階であれば、おそらく額面通り99万円の贈与となり、会社が大きくなれば会社資産の99%を子供が保有することになります。
万が一私に何かあれば、議決権のある1株は妻に相続され、妻にも何かあればその1株は子供に相続され、相続の際の相続税は
会社資産の1%を元に発生するのではと思っています。
なお、普通株1株というのは、相続するまでは私が会社を管理するため議決権のある1株だけ保有する予定です。
この考えは正しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
問題ないと考えます。
でも、株主責任が生ずることはありませんか?
その時、未成年の子に、思わぬ責任が及びます。
相続対策=お金より先に、子供の将来のことを考えたらいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
新会社の取引は関連会社との取引が中心となりますので問題は発生しないですし、借り入れも予定していません。
子供には99株の無議決権株を譲渡するだけで取締役にする予定はありません。
会社経営も妻か私(保有する株は1株だけですが議決権の全てとなります)が代表として回していく予定なので子供には特に責任は発生しないと考えています。

竹中公剛
その考えで、行ってください。
何も言うことはありません。
将来子供が喜ぶかどうかは、将来の問題です。
ご回答ありがとうございます。
考えを整理することが出来、助かりました!
本投稿は、2021年07月15日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。