[相続税]高度障害保険金で家を購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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高度障害保険金で家を購入

・夫が植物状態となり高度障害保険金が下りました。のこされた家族が住む為の家を購入することは可能ですか?(現在は賃貸です)また税金が発生しますか?
・高度障害保険金は非課税、万が一残った場合は預金残高として相続税の対象となる→相続時配偶者特別控除1億6000万までは税金はかからないのでしょうか?

回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

・夫が植物状態となり高度障害保険金が下りました。のこされた家族が住む為の家を購入することは可能ですか?(現在は賃貸です)また税金が発生しますか?
→弁護士に相談されることをお勧め致します。

 税理士の専門外とはなりますので、これまで相続業務を行なって培ってきた私の感覚での回答ですが、保険金の契約上の受取人がご主人である場合、あくまでその保険金はご主人のものですから、その保険金を原資として、ご家族が自分たちのために家を購入することができるとは思えません。
 なぜなら、このような場合は、ご本人に意思能力がないことから、まず家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人がご主人を代理して法律行為を行えるようにします。
 成年後見人は、被成年後見人(意思能力のない方)の財産を守ることが仕事になりますし、財産の管理も仕事の一つです。
 被成年後見人の財産から支出できるものは限定的なものになります。
 したがって、ご主人の保険金を原資として家を購入することはできないでしょうから、家の購入に当たって発生する税金の心配は不要かと思います。

 奈良家庭裁判所の後見Q&Aには、被成年後見人の財産から支出できるものとして以下のように列挙されていますのでご参考ください。
(当然に支出できるもの)
・被後見人の生活費・入院費や施設費・税金
・後見事務費(裁判所に提出する書類のコピー代,切手代,交通費ただし公共交通機関に限る〉,各種手数料など,後見人の仕事をする上で発生する実費)
被後見人の財産の維持・管理の費用
・ヘルパーの人件費
・後見人が選ばれる前の立替金(領収書等が必要)
・弁護士や司法書士への報酬
(原則として支出できるもの)
・法事の費用,被後見人名義で出す冠婚の祝儀や葬祭の香典
・扶養家族の生活費
・被後見人が死亡したら入る墓
・被後見人名義の負債の償還
(明らかに不適切な支出)
・被後見人と同居していることを理由にした後見人名義のローン返済
・退院の見込みがないにもかかわらず引取りを理由にした後見人の自宅改築費


・高度障害保険金は非課税、万が一残った場合は預金残高として相続税の対象となる→相続時配偶者特別控除1億6000万までは税金はかからないのでしょうか?
→概ねご相談者様のご理解の通りです。
  配偶者の税額軽減では、1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額まで取得した財産に対し、相続税の税額が控除されます。
 仮に最終的なご主人の財産が2億円であれば、1億6,000万円>法定相続分1億円なので、1億6,000万円まではご相談者様が相続されても、配偶者の税額軽減で相続税の負担はでません。
 財産が4億円であった場合には、1億6,000万円<法定相続分2億円となりますので、ご相談者様は2億円まで相続した財産については、相続税の負担がでないことになります。

早々にご返答を有難うございます。
弁護士に相談してみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

とんでもございません。
また税金のことでお困りのことがございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月18日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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