兄弟の相続に係る遺留分について
私(被相続人)には親・配偶者・子供はいません。兄弟があと4人いますが一人には相続させたくありません。兄弟には遺留分は「ない」と聞きますが、それを実行するには「遺言書」に明記をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様のご理解のとおり、兄弟には遺留分がありません。
そのお一人の方に相続させたくないのであれば、ご相談者様のすべての財産について、他のご兄弟の方に何をどれだけ相続させるかの遺言書を作成しておけば、基本的にはその相続させたくない方は、相続することはありません。
ただし、遺言書があったとしても、相続人全員の同意により、遺言内容と異なる遺産分割協議をすることもできます。
自分の取分が減る中、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をされる方はあまり多くはないですが、後々の兄弟間の関係が悪くなってしまうことを懸念して、相続人間で遺産分割協議を行い、遺言内容と異なる分割をされる方も中にはいらっしゃいます。
遺言書の形骸化に繋がってしまう危険性があるということですね。逆に法定相続人(4人)以外の人(1人)を相続人として指名した場合、相続人5人全員の遺産分割協議によって大元とは違う内容に変えることができるということでしょうか?よろしくお願い致します。

詳細については専門家である司法書士にご相談をお願いしますが、遺言で相続人以外の人を相続人に指名するようなことはできないと思います。
本投稿は、2021年08月04日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。